フリージャーナリストの浜田敬子氏が21日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月~金曜前8・00)に出演。三重県亀山市の新名神高速道路で3月、スマートフォンを十数秒間見ながら大型トラックを運転し、多重事故を起こし6人を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた元トラック運転手の女(55)の裁判について言及した。
津地裁(出口博章裁判官)は20日、求刑通り法定刑の上限となる拘禁刑7年の判決を言い渡した。弁護人は控訴について「本人が検討中」とした。
出口裁判官は判決理由で「誠に軽率な運転の仕方で、過失は重大。厳しい非難に値する。被害者らに何の落ち度もなく、苦痛、無念は察するに余りある」とした。過去の事案と比較し、最も重い部類に位置づけられ、法定刑の上限に相当すると評価した。
6月に始まった公判で、検察側はスマホでTikTok(ティックトック)の料理動画を見ながら運転し、一度スクリーンショットを撮影し、さらによい画像を撮ろうとスマホを操作していたと指摘した。論告で「危険運転にも比肩しうる運転だった」と述べていた。被告は起訴内容を認め、謝罪を繰り返し、弁護側は「相応の判決を求める」としていた。
被害者遺族の1人は判決後の記者会見で「7年は上限だと分かっていたが、やっぱりふに落ちない。良かったと思える数字ではない」と語った。
司会の羽鳥慎一アナウンサーから「“ながら運転”では危険運転致死罪には問えません」と話を振られた浜田氏は「今の法律のままではたしかに難しい面があると思うんですよね」としたうえで、「飲酒運転も大きな事故が起きて改正されてきたというところがあるので、例えば今回の件については単なる“ながら”ではなくて、報道によればティックトックで料理動画を見ていたわけですよね。たしかにスマホを置いてグーグルマップみたいな地図を見る人も今はいるので、その地図を確認しながら運転するのは危険致死にあたるかというと私はちょっと違うと思う」と受け止めを述べた。
そして、「ショート動画を自分で見ながらというのは、能動的に見てるのでかなり過失として故意だと思うので、この事故のご遺族の方は本当に悔しい思いをしてらっしゃると思いますが、これをきっかけに同じ“ながら”のわき見の中でもスマホを見ながらとかテレビを見ながらとか、しかもそれが高速でってことが危険な行為にあたらないのかどうかというのは議論を始めた方がいいのではないかなと思います」と自身の見解を述べた。
2026年10月21日 10時28分